大阪市特区民泊(外国人滞在施設)の滞在日数が2泊3日以上に緩和

これまで大阪市の特区民泊事業(国家戦略特区域外国人滞在施設経営事業)については、最低滞在日数が7日以上となっていたため、平成28年12月28日現在認定を受けた施設はわずか8施設にとどまっています。大阪市内での民泊施設への外国人の平均宿泊日数は2泊から3泊であり、6泊以上の宿泊客はほとんどいないからです。

しかし12月議会での条例改正により、大阪市域内では平成29年1月1日より2泊3日以上での営業が可能になりました。これにより特定認定の申請が急増することが予想され、大阪市保健所では20人の体制で申請を受け付けることにしています。

これにより、同法的に民泊を経営するためには、旅館業の営業許可(簡易宿所)を受けるか、特区民泊の認定を受けるかを選択することができるようになります。

大手の旅行サイトへの掲載は、いまのところ旅館業許可の取得が求められ、特区民泊での掲載を認めていないところが多いようです。「旅館・ホテル」と思って予約したら、実際は「外国人滞在施設」だったということになれば、信用問題になるからでしょう。

大手旅行サイトに掲載すると、一般のホテル並みのサービスが求められるかわりに宿泊単価も予約件数も大きく跳ね上がると言われています。

旅館業の営業許可(簡易宿所)を受けるか、特区民泊の認定を受けるか?旅館業の営業許可(簡易宿所)は帳場(フロント)を設置する方法か、設置しない方法か?民泊経営を行う事業者にとって最適な選択が求められています。