違法民泊 事業者も代行業者も家主にも警察の捜査が

解散前の国会では、旅館業法改正は見送りとなり、違法民泊への「罰則強化」は持ち越しとなったが、保健所や警察による摘発は全国的に益々強化されている。

最近の傾向は、実際に民泊を運営している事業者だけではなく、運営代行業者、違法民泊を貸している家主にまで捜査のメスが入っていることだ。

旅館業法改正(案)による罰則の強化は、許可を受けないで旅館業を経営した者に対する罰金を現行の3万円から100万円に引き上げようというものだが、それだけではない。

現行法では、「六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する」となっているが、改正されると「六月以下の懲役若しくは百万円の罰金に処し、又はこれを併科する」となる。つまり懲役刑と100万円の罰金の両方がのしかかってくるのだ。決して罰金を払えば済む問題ではない。

現在無許可で民泊を営業している場合はすぐに中止した方がいい。

旅館業法では、懲役刑を受けた場合、刑の執行が終わってから3年間は旅館業の許可を受けなくなるのだ。

外国人の場合は、懲役刑を受ければ在留許可の取消事由となり、最悪の場合強制撤去となる。

大阪では、合法的に民泊を運営するためには、旅館業(簡易宿所)営業許可を受ける方法も特区民泊の認定を受ける方法もあり、来年6月から民泊新法も施行される。当事務所に相談頂ければ、基本的にどんな物件でも(家主や管理組合の同意を得られない場合を除いて)合法民泊は可能だ。ぜひ相談して欲しい。