合法民泊を進める上で、一番の壁が「消防法令適合通知書」の取得です。マンション1室の許可を取るのに、数百万の消防設備工事費がかかり、結局断念するという事例が相次いでいました。一連の消防法令や通達の改正を生かせば、かなりの節約になります。
先ず、消防法の改正で、スプリンクラー設置基準が見直され、10階以下の設置が免除されます。これまでは、300㎡未満かつ10%未満(小規模特定用途複合防火対象物)の場合はその部分のみ設置必要。それ以外は10階以下全て必要でしたから、大きな進歩です。
又、誘導灯の設置基準の見直しで、10階以下の階のうち旅館・ホテル等が存しない階の誘導灯の設置が免除されます。これまでは、建物全体に誘導灯設置必要でした。
さらに、住宅宿泊事業法の施行に伴って、対象範囲が明確化されます。つまり、届出住宅の部分及び当該部分からの避難経路に係わる部分が適合通知書の対象範囲で、それ以外は法令違反があっても是正指導が行われることになりました。