いまの建築基準法では、3階以上の階をホテル、旅館の用途として利用する場合は、耐火建築物や準耐火建築物にしなければならないことになっています。(27条)また、特区民泊の場合も国土交通省の通達で、耐火構造物以外の場合は、3日から6日までの日数で宿泊する場合は「3階以上の階に、滞在者が利用する部分を設けないこと」となっています。
よく問題となるのは、「3階以上の階をホテル、旅館の用途として利用しない(特区民泊の場合は、滞在者が利用しない)」ということを担保するために、保健所なり建築指導課が3階部分の閉鎖(2階から3階に通じる階段を含めて)を求めてきた場合に応じる必要があるかどうかと言うことです。
以前は、「3階部分の閉鎖」の為に、板を釘で張り付けて、完全に人が通れないようにすることまでやった場合がありました。しかし、そこまでする必要があるのでしょうか?ましてや建築基準法が改正され、6月までには施行されるので、木造でも三階建ホテル・旅館が可能になるのです。
保健所や建築指導課の言い分は、閉鎖しないと事業者が利用する可能性があるからと言うことです。しかし、これは事業者を全く信用しない言い分です。
法律上は、閉鎖を求めているのではなく、3階以上の階を「旅館業の用途に供しない」こと、つまり客室やリネン庫として利用しないことなのです。閉鎖しないと事業者が使うに決まっているというのは、勝手な解釈です。
仮に、3階以上部分を旅館業施設として利用していることが明らかな場合は、建築基準法違反の事象として、第9条の規定に基づいて、「工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置」を取ればいいのです。違反していることが明らかではないのにも拘わらず、違反することを前提に「閉鎖しろ」と言うのは正しい行政のあり方ではないでしょう。
ある政令市の案件ですが、以上の論拠で「閉鎖」の指示には従わず、許可申請を行っています。乞うご期待です。