民泊新法の届出で、後見等登記事項証明書が不要になりました。

9月14日から住宅宿泊事業法(民泊新法)施行規則等が改正され、いままで届出に必要な添付書類であった、「成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書及びその旨を証明した市町村の長の証明書」は不要となりました。
これは、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由として一律に欠格として扱うのではなく、心身の故障により住宅宿泊事業を適正に営むことができない者等に該当するかを個別に審査することになったことによるものです。
 大阪市では、大阪市に本籍地をおいている人の「後見の登記の通知を受けていない」こと「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」ことの2項目についての証明書を1項目につき300円で発行してきました。
 今後は、法務局で発行される「成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」は不要となり、本籍地のある市町村長が発行する「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」ことの証明書のみが必要になるということになります。
 僅かですが、民泊新法届出の負担が軽減されることとなります。
 その結果、外国人に求めている「宣誓証書」についても、「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」ことのみを宣誓すればいいこととなります。