建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布され、1年以内に施行されています。
主な内容は、延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下の戸建住宅や共同住宅を旅館などの他の用途とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすること。つまり木造3階建てでも旅館業や特区民泊の運営が可能になるのです。
もう一つは、用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直しで、今までの100㎡超から200㎡超に緩和されることです。
これによって、1棟マンションで旅館業許可申請を行う場合、23㎡の部屋なら4室までしか共同住宅⇒旅館業への用途変更ができなかったのが、8室まで可能になるのです。
但し、建築確認が不要というだけで、用途そのものは変更されているため、建築指導課が現地調査を行い、不適合状況についての指導が行われますので、この点については注意が必要です。
気になるのは、いつから「施行」されるかと言うことですが、通常は31年6月27日からということらしいです。
今から民泊新法の届出を行った場合、180日の営業日数制限は、計算上3月31日で一度リセットされ、4月1日から再計算されるので、丸々1年間営業できるという計算になります。ならば、1棟で100㎡を超え、200㎡までの部屋を民泊新法で運営して、改正法の施行を待つというのが一番賢いやり方です。是非ご相談下さい。