大阪府が特区民泊施設の消防設備に最大40万円の補助金

大阪府が特区民泊施設の消防設備に最大40万円の補助金

期限は7月31日(金)まで

岡行政書士事務所が申請を代行

大阪府では、特区民泊申請に係わる消防設備費に対して補助制度を作りました。

旅館業(簡易宿所)申請でも特区民泊申請でも、一番お金がかかり、事業者を悩ませているのが、消防設備の経費です。これに対して、経費の2分の1、限度額40万円までの補助制度ができたことは朗報です。

 

申請の流れ

 

1、契約書、委任状、アンケートに記入

申請をご希望する方には、①契約書、②委任状、③アンケート、④所有者等承諾書をメール、LINE、郵送等で送付いたします。 

契約書は、本申請に当たっての、岡行政書士事務所と申請者との業務委任契約書です。これに記名・捺印頂きます。 

委任状は、岡行政書士事務所が申請者に代わって補助金の申請を行うためのものです。 

アンケートは、申請者住所、氏名(法人名及び代表者名)、施設名称、施設所在地、居室数、宿泊定員について記入いただきます。

所有者等承諾書は、岡行政書士事務所と消防設備士等による消防署とのヒアリングに必要な書類です。 

その他施設の図面等もご用意下さい。(配置図、各階平面図、施設平面図等)

2、現地調査、消防署とのヒアリング、消防設備工事の見積作成 

岡行政書士事務所と消防設備士が現地調査をもとに消防署とのヒアリングを行い、必要な消防設備についての見積を作成します。(見積は2社にて行います)

3、書類作成

申請者から頂いたアンケート、消防設備工事の内容と見積書を元に、岡行政書士事務所が申請書類を作成いたします。 

4、申請者の署名捺印、申請書提出

完成した申請書に申請者様の記名、捺印(実印が必要です)を頂き、岡行政書士事務所が申請者代理人として、申請を行います。

申請代行手数料

1、着手金 3万円

  特区民泊の申請代行を受任する場合は、着手金は無料です。

2、成功報酬 獲得補助金額の10%

  補助金交付決定後、3日以内に振込によりお支払い頂きます。