消防設備工事不要で旅館業・特区民泊許認可が取得できる方法とは?

住宅宿泊事業法に基づく届出住宅は、消防法令の上では旅館、ホテル、宿泊所その他に分類され、ホテル・旅館並みの消防設備工事が必要となります。その為の工事が高額になり、年間180日の規制の下では採算が合わず、断念される方も多いのが現状です。

しかしながら、「住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在とならない旨」の届出が行われ、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下となるときは、住宅や寄宿舎、下宿又は共同住宅として取り扱われ(消防予330号『消防庁予防課長通知』)、ホテル・旅館並みの消防設備工事は不要となります。

私も最近この通知を読み直して気づいたのですが、この『330号通知』には、「第2その他」があって、そこでは、「届出住宅以外の防火対象物において、旅館業法に基づく許可を受けた営業が行われる場合などであって、届出住宅と同様の利用形態となることが確認できるときは、上記第1を準用して用途を判定すること。」と書かれているではありませんか!

つまり、旅館業や特区民泊であっても、宿泊室の床面積が50㎡以下である図面や、「住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在とならない旨」が確認できる書類を提出すれば、ホテル・旅館並みの消防設備工事無しに旅館業や特区民泊の許認可を得ることができるということです。

例えば、届出者(申請者)が居住している2世帯住宅や学生寮等であれば、民泊新法だけでなく、旅館業や特区民泊の許可を得て、180日の制限も無く運営できるということです。

この制度を使えば、合法民泊のハードルがぐっと下がることは明らかではないでしょうか?興味をお持ちの方はぜひご相談下さい。