入居者の高齢化によって、西成区の簡易宿泊所(所謂ドヤ)でも空き室が目立つようになりました。
相談を受けた物件は、以前旅館業許可を取得していましたが、どういうわけか許可を返上してしまっていたのです。
もう一度旅館業許可を取得しようと思うと、ネックになるのは消防設備。消防法は所謂遡及効果が無いために、直近の法令に合わせる必要があるのです。そうすると、送水管の圧力が規定に足りず、工事費に数百万円も必要であることが分かりました。
そこで、目を付けたのは、民泊新法の「家主同居型」です。
住宅宿泊事業法では、「家主同居型」で宿泊者の泊まる部屋数が5室までの場合、消防法の上では一般住宅と同じ扱いとなり、ホテル・旅館並みの消防設備の設置が免除されるのです。
しかし、大きな問題になったのが、「家主同居型」の定義です。
厚生労働省は「届出住宅」内に家主の生活の本拠があれば「家主同居型」になるという解釈であるのに対して、国土交通省は、「届出住宅」内の個々の「住戸」に家主が生活の本拠を置いていることを求めているのです。
「住戸」に家主が生活の本拠を置いている状態とは、今回の簡易宿泊所の場合なら、僅か2坪程度の広さの部屋に家主と宿泊客が一緒に寝ている状態を指すのです。こんなことは全く有り得ません。
保健所との交渉の結果、保健所はあくまで厚生労働省管轄なので、無事届出が受理され、住宅宿泊事業が実施できる運びとなりました。
消防庁の通達では、住宅宿泊事業法の「家主同居型」と同じ内容なら、旅館業の場合でもホテル・旅館並みの消防設備は不要となっています。
次は、旅館業の許可取得に挑戦です。消防署が適合通知書を出すかどうか?勝負所です。